外国人技能実習制度

外国人技能実習制度による仕事風景

「外国人技能実習制度」とは

開発途上国には、経済発展・産業復興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、
産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、
我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

外国人技能実習制度の利用によるメリット

技能実習生にとって

  1. 修得技能と、帰国後の能力発揮により、 自身の職業生活の向上や産業・企画の発展に貢献できる。
  2. 母国において、修得した能力やノウハウを発揮することで、品質管理、労働慣行、コスト意識等事業活動の改善や生産向上に貢献できる。

受入れ企業にとって

  1. 向上心の高い実習生により、職場が明るく活性化されます。
  2. 社員が実習生に指導や教育する機会が増え、責任感や向上心が育まれます。

外国人技能実習制度の概要

在留資格「技能実習」の概要と4区分

外国人技能実習制度では、受け入れ機関の別により次のタイプがあります。

企業単独型 : 本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
団体監理型 : 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施

そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動と分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に4区分が設けられています。

入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」

3年間の受入れが可能な対象職種

77職種・133作業にて受入れが可能です。
この職種は、1年目から2年目に変る前に技能の習得を確認する為の「技能実習2号移行試験」に合格することにより、「技能実習2号ロ」の在留資格が発効され、計3年の実習が可能となります。

詳しくは【対応職種】をご参照ください。(平成29年12月6日現在)

 

概要図

外国人技能実習制度の概要図

 

外国人技能実習制度の主な特徴

  1. 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及びます。
  2. 監理団体による実習機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められます。
  3. 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)実施が義務とされています。

技能実習2号への移行

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、
在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

「技能実習生1号ロ」(1年目)受入れの要件

「技能実習生1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、
実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある)をいずれも充足する必要があります。

受入れ企業様に係る要件

  1. 労災保険、雇用保険の加入
  2. 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入
  3. 生活指導員、技能実習指導員の配置
    (受入れ企業様の直接雇用の常勤職員であり、対象作業の実務経験が5年以上の方)
  4. 職種に応じた実習施設、設備があること。
  5. 「変形労働時間制に関する協定」「休日労働、時間外労働に関する協定」等の届出を
    労働基準監督署に提出していること。(対象企業様のみ)

 

技能実習生に係る要件

  1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を活かせる業務に就く予定があること。
  3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  4. 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
    又は、当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
  6. 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、
    実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
    まだ労働契約の不履行に係る契約金を定める契約等が締結されていないこと。

 

技能実習生受入れ人数枠

「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人

(注1)常勤職員総数とは、雇用保険・社会保険の加入状況で証明できる人数です。