外国人技能実習制度

外国人技能実習制度による仕事風景

「外国人技能実習制度」とは

開発途上国では、経済発展・産業復興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の技能・技術・知識(以下「技能等」という)を修得させようとするニーズがあります。
わが国ではこのニーズに応えるため、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習制度の利用によるメリット

技能実習生にとって

  1. 修得技能と帰国後の能力発揮により、 自身の職業生活の向上や産業・企画の発展に貢献できます。
  2. 母国において、修得した能力やノウハウを発揮することで、品質管理、労働慣行、コスト意識等事業活動の改善や生産向上に貢献できます。

受入れ企業にとって

  1. 向上心の高い実習生により、職場が明るく活性化されます。
  2. 社員が実習生に指導や教育する機会が増え、責任感や向上心が育まれます。

外国人技能実習制度の概要

在留資格「技能実習」の概要と区分

外国人技能実習制度では、受け入れ機関別に次のタイプがあります。

企業単独型 : 本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
団体監理型 : 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。

技能実習生が持つ在留資格は「技能実習」と呼ばれます。
技能実習の在留資格は以下の3つに分類されます。
1年目を技能実習1号
2・3年目を技能実習2号
4・5年目を技能実習3号といいます。
各号に移行する前の1年目、3年目にテストがあり、合格した場合のみ次の段階に進めます。
3号は優良な一般監理団体のみに認められています。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
在留資格 技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号
実習機関 特定管理団体は3年 特定管理団体は5年

移行対象職種

一部の職種は2号・3号に移行できませんのでご注意ください。
3号に移行できるのは75職種 133作業のみです。

詳しくは【対応職種】をご参照ください。(令和5年10月31日現在)

 

概要図

 

外国人技能実習制度の主な特徴

  1. 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及びます。
  2. 監理団体による実習機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められます。
  3. 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)実施が義務とされています。

技能実習2号への移行

技能実習生は、技能実習1号終了までに技能検定基礎級等に合格し、
在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。
この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

技能実習3号への移行

技能実習3号へ移行するには、まず技能実習2号を修了する必要があります。
3号への受験内容は、技能検定3級、またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格することです。
3号の実習を開始する前、もしくは実習開始後1年以内に
母国へ1ヶ月以上1年未満の一時帰国をすることが必要です。
一時帰国に必要な旅費については、監理団体が負担することが必要です。

「技能実習生1号」(1年目)受入れの要件

「技能実習生1号」で行うことができる活動は、監理団体が行う講習による知識の修得活動と、
実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動ですが、以下の要件(一部省略したものがある)をいずれも充足する必要があります。

受入れ企業様に係る要件

  1. 技能実習責任者・生活指導員の配置
  2. 技能実習日誌の作成
  3. 雇用条件、社会保険・労働保険
  4. 生活を送る宿舎の用意
  5. 設備環境
  6. 給与は最低賃金以上

 

技能実習生に係る要件

  1. 修得しようとする技能等が単純作業でない
  2. 18歳以上で、帰国後に本国への技能等の移転に努めること
  3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものである
  4. 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けている
  5. 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有する又は、当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情がある
  6. 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金等を徴収されないまた労働契約の不履行に係る契約金を定める契約等が締結されていない

 

技能実習生受入れ人数枠

「技能実習1号」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

(注1)常勤職員総数とは、雇用保険・社会保険の加入状況で証明できる人数です。